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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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第11 児童でないことの確認(法第2条関係)
2 施行規則第5条関係 
(2) 施行規則第5条第3項及び第4項は、事業者から特定情報提供役務の提供を受けない異性交際希望者については、他の異性交際希望者と実際に出会うことができないことから、事業者が異性交際希望者に対して行う児童でないことの確認の方法は、異性交際希望者の自主申告で足りるという趣旨である。
 すなわち、異性交際希望者が、
ア 異性交際希望者が特定情報(@異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報並びにA住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報をいう。以下同じ。)をインターネット異性紹介事業の電子掲示板に書き込めるようにする役務
イ 異性交際希望者がインターネット異性紹介事業の電子掲示板において、他の異性交際希望者に係る特定情報を閲覧できるようにする役務
ウ 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務
のいずれについても提供を受けない場合は、事業者が当該異性交際希望者が児童でないことの確認方法は、(1)の方法だけでなく、
ア 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するように求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
イ 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
により確認することでも足りる。施行規則第5条第3項に該当する事業形態としては、電子掲示板については特定情報の書き込み及び閲覧ができないようにされており、電子メールについては特定情報を含まない定型文によるやりとりに限られている場合等が想定される。
 施行規則第5条第3項第1号中「異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め」る場合とは、事業者が、サイト上に年齢又は生年月日の確認のための画面を設け、又はいわゆるプロフィール入力画面の中に年齢又は生年月日の欄を設けることにより、異性交際希望者に対して、その年齢又は生年月日を入力させている場合等をいう。また、異性交際希望者が、会員登録の際に自己の年齢その他プロフィール情報を自主申告により登録して識別符号を付与され、2回目以降の利用の際して識別符号を入力すると、あらかじめ、登録された年齢又は生年月日が自動的に年齢又は生年月日の欄に自動的に入力されるような場合も、これに該当する。
 施行規則第5条第3項第2号中「インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ」とは、画面上で異性交際希望者に対して「あなたは、18歳以上ですか。」という質問を表示し、「はい」、「いいえ」等の回答を選択させる方法をいう。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第11の2(2)
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