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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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第11 児童でないことの確認(法第2条関係)
2 施行規則第5条関係 
(1) 法第11条本文の「国家公安委員会規則で定めるところにより」事業者が行う児童でないことの確認の方法は、施行規則第5条第1項各号に定めるとおりである。
エ 事業者がのようにして識別符号を付与する業務を他の者に委託している場合は、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認する方法(施行規則第5条第1項第4号)
 施行規則第5条第1項第4号中「委託を受けた者に照会すること等の方法」とは、ID・パスワードについて、委託を受けた者が付与したものであることを照会する方法のほか、事業者と委託を受けた者がID・パスワードのデータベースを共有する方法等が想定される。
 第三者に委託を行う場合には、公安委員会への届出の際、施行規則第1条第3項第4号に定める委託を受ける者に係る書類を添付しなければならない。この場合には、公安委員会は、同号の規定により提出を受けた当該第三者に係る住民票の写し等により、施行規則第5条第2項に規定する要件を備えているか否かを判断することとなる。
 施行規則第5条第2項第2号中「その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するために必要な事項」とは、異性交際希望者が児童でないことを確認する方法のほか、
○ 児童でないことを確認した異性交際希望者に対して、ID・パスワードを付与する方法
○ 委託者が異性交際希望者から送信を受けたID・パスワードについて、当該ID・パスワードが受託者の付したものであることを確認するための照会・認証を行う方法
○ 施行規則第5条第2項第1号イからホまでに該当する者を識別符号付与業務に従事させないことを確保するために必要な事項
○ 個人情報の漏洩の防止その他の適正な情報管理に関する事項
○ 識別符号付与業務が適正に行われなかった場合の契約の解除その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するために必要な事項
が想定される。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第11の2(1)エ
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