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| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 第11 児童でないことの確認(法第2条関係) 2 施行規則第5条関係 (1) 法第11条本文の「国家公安委員会規則で定めるところにより」事業者が行う児童でないことの確認の方法は、施行規則第5条第1項各号に定めるとおりである。 イ クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金の支払う旨の同意を受ける方法(施行規則第5条第1項第2号) 施行規則第5条第1項第2号中「クレジットカードを使用する方法(中略)により料金の支払う旨の同意を受ける」とは、事業者が有料でサービスを提供する場合において、クレジットカードの番号、有効期限等の提供を受け当該クレジットカードを使用して料金を支払う旨の同意を受けることをいう。 「その他の児童が通常利用できない方法」については、児童でないことを確認する方法として、クレジットカードを利用する方法と同程度の確実性を有する方法が今後出現する場合を想定した規定である。成人向けに発行されているプリペイド式電子マネーを使用する方法により料金を支払う旨の同意を受けることについては、当該電子マネーの販売に際しクレジットカードを利用する方法と同程度の確実性を有する方法で児童でないことの確認が行われているとはいえない実態があると認められ、また、成人が購入した当該電子マネーを児童に譲渡することが容易であることから、「児童が通常利用できない方法」には当たらない。 |
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第11の2(1)イ |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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