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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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第11 児童でないことの確認(法第2条関係)
2 施行規則第5条関係 
(1) 法第11条本文の「国家公安委員会規則で定めるところにより」事業者が行う児童でないことの確認の方法は、施行規則第5条第1項各号に定めるとおりである。
ア 運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受ける方法(施行規則第5条第1項第1号)
 施行規則第5条第1項第1号中「運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面」とは、運転免許証、国民健康保険被保険者証のほか、健康保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳、旅券、外国人登録証明書等の書面をいい、官公庁、会社、大学等が発行する身分証明書であって、その年齢又は生年月日が記載されているものもこれに該当する。
 「提示」とは、対面して提示する場合のほか、現物を郵送する等して提示する場合を含む。また、「写しの送付」又は「画像を電磁的方法による送信」とは、コピーを郵送する方法、コピーをファクシミリで送信する方法、デジタルカメラで撮影した画像データを電子メールで送信する方法等が挙げられる。提示等を受けるべき部分は、当該書面中、当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を記載した部分及び当該書面がいかなる種類の身分証明書であるかを判別するために必要な書面の名称及び発行者名に係る部分である。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第11の2(1)ア
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