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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第2 改正の要点
3 児童ポルノ提供等
(1) 次に掲げる者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされた。(第7条第1項から第3項まで関係)
ア 児童ポルノを提供した者
イ 電機通信回線を通じて2の(1)から(3)までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者
ウ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者
エ ア又はイに掲げる行為の目的で、イの電磁的記録を保管した者
オ ウのほか、児童に2の(1)から(3)までのいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者
(2) 次に掲げる者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、又は併科することとされた。(第7条第4項から第6項まで関係)
ア 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
イ 電機通信回線を通じて2の(1)から(3)までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者
ウ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者
エ ア又はイに掲げる行為の目的で、イの電磁的記録を保管した者
オ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(通達):警察庁丙少発第17号 平成16年 6月21日 警察庁生活安全局長
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