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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であつて性欲を興奮させ又は刺激するもの
 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」とは、社会通念上衣服と認められ得る物を全く着用していない児童の姿態又は衣服の一部を着用していない状態の児童の姿態のことを指します。
 これに該当するようなものは、全裸又は半裸の状態が考えられます。他方、通常の水着を着用している場合には、一般的には、これには該当しないと考えられます。
 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件は、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態を描写したものの中から、児童に対する医療行為を描写した医学書等およそその目的からして児童ポルノに該当し得ないものを除外する趣旨と解されます。
 つまるところ、「全裸又は半裸の児童に扇情的なポーズを取らせた姿態を描写した写真等」が児童ポルノに該当すると解されます。
 なお、児童のこのように性欲を興奮させ又は刺激する姿態が視覚により認識することができるものであれば、性器等(性器、肛門又は乳首)が描写されていないものや性器等(性器、肛門又は乳首)にぼかしが施されていても、児童ポルノに該当すると考えられます。
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藤田 海事・行政 事務所
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