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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であつて性欲を興奮させ又は刺激するもの
 「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態」とは、@他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態A児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態のことを指します。
 なお、児童のこのような姿態が視覚により認識することができるものであれば、性器等(性器、肛門又は乳首)が描写されていないものや性器等(性器、肛門又は乳首)にぼかしが施されていても、児童ポルノに該当すると解されます。
 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件は、他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為を描写したものの中から、児童に対する医療行為を描写した医学書等およそその目的からして児童ポルノに該当し得ないものを除外する趣旨と解されます。
 ところで、刑法の「わいせつ」は、判例で@「いたずらに(過度に)性欲を興奮又は刺激せしめ」A「普通人の正常な性的羞恥心を害し」B「善良な性的道義観念に反するもの」とされているので、児童ポルノには、刑法の「わいせつ」に該当しないものをも含み得ると解されます。
 従って、児童ポルノについては、刑法の「わいせつ」における@「いたずらに(過度に)」性欲を興奮させ又は刺激することを要せず、また、A「普通人の正常な性的羞恥心を害し」B「善良な性的道義観念に反するもの」ことも要しないと解されます。
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