四国中央車庫証明センター
車庫(自動車保管場所)証明・車庫(自動車保管場所)届出の代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
行政書士による車庫証明業務の取扱いについて
(昭和52年10月13日 自治行第63号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知)
 車庫証明業務については、かねてより行政書士会と自動車販売業者との間において、行政書士法第1条〔現行:第1条の2〕及び第19条に関する問題を生じているところであるが、両者の全国組織である日本行政書士会連合会と日本自動車販売協会連合会との間で協議が進められ、先般、別紙の通りの合意確認をみている。
 今後は、この合意確認書の趣旨に従い、各都道府県における行政書士会と自販連支部との間で協議が進められることと思われるので、貴職におかれても、上記合意確認書を了知の上、行政書士法違反行為防止のため適切な指導を行われたい。
 なお、その際においては、各都道府県警察本部とも適宜連絡をとられたい。
(別紙)
合意確認書

 車庫証明業務の取扱いに関する自販連・日行連の協議事項
1 自販連及び日行連は、車庫証明業務に係る申請書の作成について、別記の基本方針をそれぞれ傘下支部及び単位会に対し、周知徹底を図り、適宜必要な助言指導を行うものとする。
2 日行連は、単位会ごとに、車庫証明業務についての処理体制を整ったことを確認したときは、その旨を自販連に連絡のうえ、車庫証明業務の円滑な運営について協議するものとする。
3 自販連及び日行連は、前項の協議が整ったときは、それぞれ支部及び単位会に対し、車庫証明業務の具体的な実施細目について話し合うように勧奨するものとする。
4 第2号及び前号については、別記の基本方針の趣旨が自販連及び日行連の部内に徹底した段階において、自販連及び日行連が別に協議して定めるときから適用するものとする。


 車庫証明申請に関する基本方針

1 自動車販売店(セールスマン等)は、ユーザーに対し、自動車保管場所証明書(車庫証明)の交付申請書(添付書類を含む。)は、必ずユーザー自身が記入作成するように奨めるものとする。
2 ユーザーが自ら交付申請書を作成しない場合には、セールスマン等はユーザー自身が行政書士に直接依頼するように奨めるものとする。

 上記の通り確認する。

 昭和52年10月 6日

    東京都港区南青山五丁目七番十七号
      社団法人 日本自動車販売協会連合会
         会長 瀧川勝二 印

    東京都豊島区駒込2−7−8
      日本行政書士会連合会
         会長 佐藤義哉 印
    
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